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春光学園は神奈川県横須賀市にある児童養護施設です。子どもたちの幸せと心豊かで健やかな発達を保証し、自立を支援しています。

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社会福祉法人 春光学園
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社会福祉法人春光学園の役員等の報酬等の支給に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、社会福祉法人春光学園定款第8条及び第21条並びに社会福祉法人春光学園選任・解任委員会運営細則第11条に基づき、社会福祉法人春光学園(以下「法人」という。)の役員及び評議員並びに外部委員に対する報酬等の支給に関して、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において、用語等の定義は、次に定めるところによる。

  1. 役員とは、定款第15条に基づき置かれた理事長、理事及び監事をいう。
  2. 常勤理事とは、役員のうち、この法人の職員である者をいう。
  3. 非常勤役員とは、役員のうち、常勤理事以外の者をいう。
  4. 評議員とは、定款第5条に基づき置かれた者をいう。
  5. 外部委員とは、社会福祉法人春光学園評議員選任・解任委員会運営細則第3条第2項に基づき理事会において選任された外部委員をいう。
  6. 報酬等とは、報酬、交通費及び宿泊費をいう。
  7. (報酬額等の額の決定)

    第3条 この法人の全理事の報酬等の総額は、年間200万円以内とする。
    2 この法人の全監事の報酬等の総額は、年間30万円以内とする。

    (理事長の報酬等の支給)

    第4条 理事長の報酬等の支給は、次による。

    1. 理事長の報酬は、別表2に基づき、月額で支給する。
    2. 理事長は、前号以外の報酬は支給しない。
    3. 理事長は、勤務実績を示すため、出勤簿を作成する。
    4. 理事長が、業務により横須賀市外に出張するときは、有料道路等の実費を弁償する。
    5. (理事の報酬等の支給)

      第5条 理事の報酬等の支給は、次による。

      1. 理事が、理事会及び評議員会に出席したときは、別表1により、報酬等を支給する。
      2. 理事が、理事会及び評議員会以外の日において、理事長の命を受けて法人及び事業所の運営業務に従事したときは、別表2により報酬等を支給する。

      (監事の報酬等の支給)

      第6条 監事の報酬等の支給は、次による。

      1. 監事が、理事会、評議員会及び評議員選任・解任委員会に出席したときは、別表1により報酬等を支給する。
      2. 監事が、理事会及び評議員会以外の日において、法人及び事業所の運営状況につき指導又は監査の業務に当ったときは、別表2により報酬等を支給する。
      3. (評議員の報酬等の支給)

        第7条 評議員の報酬等の支給

        1. 評議員が、評議員会に出席したときは、別表1により報酬等を支給する。
        2. 評議員が評議員会以外の日において、理事長の命を受けて法人及び事業所の運営業務に従事したときは、別表2により報酬等を支給する。

        (外部委員の報酬等の支給)

        第8条 外部委員が、評議員選任・解任委員会に出席したときは、別表1により報酬等を 支給する。

        (出張旅費)

        第9条 法人は、理事長、理事、監事及び評議員が、各種研修・研究大会及び視察等に出張するときは、別表3により報酬、交通費及び宿泊費等を支給する。ただし、理事長については、報酬部分については支給しない。
        2 旅費等については、出張終了後に支払うこととするが、必要により事前に概算額を支給し、出張終了後に精算することができる。

        (報酬等の支給方法)

        第10条 報酬等の支払い方法ついては、次による。

        1. 理事長の月額報酬は、毎月23日に、源泉所得税額を控除した額を、本人の指定する本人名義の金融機関の口座に振り込むものとする。なお、支給日が土曜日、日曜日及び祝日にあたる場合は、前の営業日に支給する。
        2. 非常勤役員、評議員及び外部委員に対する報酬等の支払いついては、必要の都度、現金で支給する。
        3. 非常勤役員、評議員及び外部委員の報酬部分については、源泉所得税額を控除した額を支給する。
        4. 法人及び事業所が報酬を支払ったときは、支払いを受けた者に対して、年ごとに源泉徴収票を発行する。

        (重複支給の防止)

        第11条 理事及び監事が、同一日に開催された理事会及び評議員会に重複して出席した場合は、評議員会に係る報酬等は支給しない。

        (適用除外)

        第12条 常勤理事については、第5条の規定を適用しない。

        (公表)

        第13条 法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項第2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。

        (改廃)

        第14条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経なければならない。

        附則

        この規程は、平成29年4月1日から施行し、同時に平成22年5月13日に施行した役員旅費規程は廃止する。

        附則

        この規程は、平成29年6月13日の定時評議員会で承認され、同日から施行する。

        別表1(第5条、第6条、第7条関係)

        名称 報酬 交通費
        評議員会 日額  10,315円 実費額。ただし、自家用車の場合は、1kmにつき、25円
        理事会
        外部委員

        別表2(第4条、第5条、第6条関係)

        名称 報酬 交通費
        理事長 月額 130,000円 実費額。ただし、自家用車の場合は、1kmにつき、25円
        理事 日額  12,379円
        監事
        評議員

        別表3(第9条関係)

        報酬 交通費 宿泊費
        日額 10,315円 実費額 実費額
        限度日額18,000円
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