里親制度について
あなたも里親になりませんか
● 里親制度とは
親に代わって子どもを育てる家庭のことを、児童福祉法で「里親」と呼びます。
里親制度とは、さまざまな事情により家庭で生活できなくなった子どものために、信頼と愛情に満ちた家庭を保障する制度です。
● 里親の種類は・・・
- 養育里親
子どもの性別や年齢にこだわらず、子どもの福祉を優先する立場で育てていただく家庭のことをいいます。 - 専門里親(養育里親の認定等が必要になります)・・・
2年以内の期間を定めて、虐待等の行為により心身に有害な影響を受けた子ども、非行等の問題を有する子ども、身体・知的・精神障害のある子どもを養育する家庭のことをいいます。 - 親族里親
両親、その他子どもを現に養育する方が死亡、行方不明等の状態となったことにより、その子どもの3親等内の親族が里親になり、養育する家庭のことをいいます。 - 縁組里親
養子縁組によって養親となることを希望される家庭のことをいいます。 - ファミリーホーム
里親家庭等をひとつの小規模な施設とみなし、5人もしくは6人を定員とし、子どもを育てて頂く事業です。 - ボランティアファミリー
児童養護施設などで生活している子どもや子育てに不安を感じた保護者を休息させることが必要とされた子どもを短期間迎え入れていただく家庭をいいます。
●里親になるための要件は?
里親になるためには次の要件があり、横須賀市長が里親としての認定を行います。
- 子どもの養育についての理解及び熱意並びに子どもに対する豊かな愛情を有していること
- 経済的に困窮していないこと(除く親族里親)
- 養育里親研修を修了していること(除く親族里親)
- 里親になることを希望する方とその同居人が、子どもの養育に関し虐待等の問題のほか、子どもの福祉に関し、著しく不適当な行為をしていないこと
- 里親になることを希望する方とその同居人が、禁錮以上の刑に処せられたことがないこと
- 里親になることを希望する方とその同居人が、児童福祉法及び児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律、その他国民の福祉に関する法律の規定により、罰金の刑に処せられたことがないこと
- 里親になることを希望する方とその同居人が、成年被後見人又は被保佐人でないこと
● 養育にかかる経費は・・・
- 養育にかかる経費は、里親の種別、委託の種類や子どもの年齢に応じて、市から支払われます。
- 子どもの養育に必要な経費(里親手当て、医療費、教育費等が毎月支給されます)
- 所得税法上の扶養控除が受けられます。
●子どもを預かっていただく方法は?
親元に帰れるまで、あるいは満18歳(障害等があり必要な場合は20歳)になって自立するまで長期に育てていただく場合と1年以内の期間を定めて、子どもを育てていただく場合があります。また、短い期間里親家庭に預かっていただく「緊急短期委託制度」や、施設で生活している子どものうち、お正月や夏休み、週末などに家に帰れない子どもを預かって家庭生活を体験させていただく「3日里親制度」もあります。養育にかかる経費は、里親の種別、委託の種類や子どもの年齢に応じて、市から支払われます。
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*詳細はお近くの児童相談所へお問い合わせください。
- 横須賀市児童相談所
- 〒238-0004 神奈川県横須賀市小川町16番地
TEL: 046-820-2323 FAX: 046-826-4301
- 横須賀市里親会 事務局
- 〒238-0026 神奈川県横須賀市小矢部2-14-1
TEL: 046-851-2362 FAX: 046-851-2332
E-mail:shunkogakuen@shunko-gakuen 里親担当までご連絡ください。
● 横須賀市里親会
横須賀市で活動する里親さんの任意団体です。研修や普及啓発活動、レクリエーションなどを行ない、里親さん同士の親睦を図るとともに、お互いを支え合う交流の場となっています。広域的な交流を図るため、神奈川県里親会等の行事にも参加しています。